財産分与

財産分与

財産分与の対象となる財産
共有財産をどうわけるか

 

夫の浮気が原因で離婚になったのだから、財産はできるだけ多くもらいたい
離婚後の生活を考えると今住んでいる家だけは絶対にほしい
自分が経営している会社の株だけは取られたくない
今の財産は自分が築いてきたものなので、妻には渡したくない
 
など、財産分与についてはトラブルになることも少なくありません。
 
財産分与は、簡単にいうと
 
「どの財産を」「どう分けるか」ということです。
 
まず離婚時に「どの財産を」わけるかをみていきましょう。

財産分与の対象となる財産

離婚時の財産分与では、「離婚結婚後に夫婦が協力して取得、維持してきた全ての共有財産」が対象になります。
 
現金、家、自動車、家財道具など全てです。
借金や住宅ローンなど、マイナスの財産も対象になります。
 
結婚前から所有していた個人の財産、相続財産は対象にはなりません。
ギャンブルや浪費で一方が勝手に作った借金なども対象になりません。
 
また下記の2点にも注意が必要です
 

相手に隠し財産がないか?

場合によっては相手が財産を隠している場合もあります。へそくりや、相手に知らせていない銀行口座などです。
当事務所では徹底的に相手の財産については調査して、全ての財産を明らかにします。
 

財産に見落としがないか?

いまある財産についてはあまり見落とすことはありませんが、将来もらえるものについて見落としてしまうことがあります。
例えば退職金です。退職金も財産分与の対象となります。配偶者が退職していない場合には退職時期が近いケースなどは財産分与対象財産に入れることができます。
 
次にこの財産を「どうわけるか」についてみていきましょう。

共有財産をどうわけるか

ご相談者の中には、
「働いて稼いできたのは自分だから妻には渡したくない」
「共働きにも関わらず家事は全て私がやり、夫は何もしていないんだから私のほうが多くもらえるのは当然」
 
といった方もいらっしゃいます。
 
夫婦には様々な形がありますが、「財産形成にどちらがどれだけ貢献したか」というのを算出するのは困難です。
 
そのため、近年では基本的には5:5でわけることになっています。1/2ルールと呼ばれることもあります。
 
ただ5:5というのは裁判になった場合です。協議や調停なら、お互いの合意があれば、自由にわけることができます。
 
慰謝料の代わりに多めに財産をもらうという「慰謝料的財産分与」や
離婚後の生活に経済的不安がある場合に、妻に多めに分与する「扶養的財産分与」もあります。
 
また、交渉力次第では、1/2ルールよりも多くもらえる可能性もあります。
 
現金の場合には、分け方は簡単ですが、財産に家、自動車、家財道具、会社の株など、色々なものが含まれると、複雑になってきます。
 
こういった複雑な財産分与こそ、相手とのやり取りを有利に進める交渉力と専門的な法律知識が必要になります。当事務所では、財産分与に関して多くの実績があります。
 
「交渉によって家に住みながら、相手に住宅ローンを払ってもらえることになった」
「最初は相手から400万円くらいの提示をされていたが結果的に2000万円以上の財産をもらえることになった」
 
などの事例も珍しくありません。
 
財産分与を請求することができる期間は2年となっております。できる限り離婚と一緒に財産分与を解決することが望ましいですが、離婚してから財産分与をする場合には速やかに合意をするか合意できない場合には調停を申し立てることが必要です。
 
 
財産分与を請求する場合、相手の財産を的確に把握し、他の離婚に関する問題と合わせて検討していくことが必要です。財産分与請求する場合に、特定の企業の場合に確定拠出年金や財形貯蓄などを最初から弁護士が把握しているケースもあります。お住まいの地域の弁護士に相談することはメリットがあるケースがあります。また、配偶者が自営業や法人を経営されている場合などは確定申告書や法人税申告書の内容を的確に把握することができるかどうかも大切なポイントになります。当事務所は税理士も併設しており、確定申告書や法人税申告書を目にしており、隠れた財産を発見することを得意としております。相手方が財産を隠しているケースについては、弁護士照会や調査嘱託を利用して財産を調べることも可能です。
 
財産分与を請求された場合、結婚前の財産や相続財産の区別を行い、他の離婚に関する問題と合わせてどのように進めていくかを検討していくことが必要です。相続財産を区別する場合には、相続税申告書や所得税申告書(相続財産を譲渡して譲渡所得税が発生する場合)から検討していくことになります。相続税申告書や譲渡所得税申告書についての知識を有している、税理士事務所併設していることに強みがあります。
早期に離婚することだけを目的として、財産分与が多額に支払った(受給した)場合、不相当に多額の場合には受給した方に贈与税がかかることがあります。贈与税が課税されないための金額や方法などについてはケースによって異なりますので、税務知識を有する専門家に相談することをお勧めします。
 
適正な財産分与の獲得又は不当な財産分与を支払うことがないように、お困りの際は税理士事務所併設している当事務所にご相談下さい。
お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 ひたちなか東海本部 TEL:029-229-1677 日立事務所 TEL:0294-33-6622 受付:平日9:00~20:00(土日祝休み)※休日相談・夜間相談対応可

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