Q.不貞相手から慰謝料をもらえるか

 

A.不貞相手から慰謝料をもらうためには,大きく分けて,①不貞相手の「故意又は過失」,②不貞相手による権利侵害の2つの要件が必要となります。

 

①の「故意又は過失」は,不貞相手があなたの夫(妻)が既婚者であると知っていた(故意)又は既婚者であると気づいてしかるべきであったのに気づかなかった(過失)場合に認められます。たとえば,不貞相手が同じ職場の人であった場合,あなたの夫(妻)が既婚者であることにつき故意も過失もなかったとは言いづらいといえます。一方で,インターネット上で知り合い,互いの素性を知らなかった場合には,既婚者であることにつき故意も過失もなかったと言いやすいといえます。また,不貞相手がすでにあなたと夫(妻)の婚姻関係が破綻したと信じていた場合にも,過失がなかったとされることがあります。

 

②の権利侵害は,不貞の慰謝料請求の場合,婚姻共同生活の平和の維持を困難とすることを言います。典型例は,不貞相手があなたの夫(妻)と肉体関係をもった場合ですが,肉体関係をもたずとも,夫婦関係の平和の維持を困難とするほど親密な関係をもったといえる場合にも,権利侵害が認められることがあります。

 

なお,肉体関係等があったときすでに婚姻関係が破綻していた場合や,消滅時効となってしまった場合には,不貞相手への慰謝料請求が認められない場合がありますので,注意が必要です。

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