別居中の配偶者から離婚の合意を得ていなくても離婚できる?

別居中の配偶者と離婚話が進まないケース

夫婦の一方が離婚を望んでも、相手が合意しない限り、協議離婚は成立しません。特に、相手に離婚の原因がない場合や、離婚後の生活への不安、子どもへの影響などを理由に、離婚を拒否されるケースは少なくありません。また、離婚そのものには合意していても、財産分与や親権、養育費などの条件で折り合いがつかず、話が進まないこともあります。

別居中の配偶者と離婚をする方法

相手の合意なく離婚を成立させるには、最終的に離婚裁判を起こし、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。

日本の法律では、当事者の合意がない場合、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければなりません(調停前置主義)。調停は、調停委員を介して夫婦が話し合い、合意による解決を目指す手続きです。

しかし、調停でも相手が離婚に応じない、あるいは条件がまとまらなければ、調停は「不成立」となります。その場合に初めて、離婚裁判を提起することができます。

裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた「法定離婚事由」が必要です。長期間の別居は、夫婦関係が破綻しており「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される重要な要素となります。一般的に、3年~5年程度の別居期間が離婚を認めるかどうかの判断における一つの目安とされています。ただし、これはあくまで目安であり、夫婦の同居期間(婚姻期間)が非常に長い場合や、別居に至った経緯などの個別具体的な事情によっては、より長い別居期間が必要だと判断されるケースもあります。

 

別居していて離婚話が進まないときに出来る4つのこと

相手から反応がないとき

相手が話し合い自体を拒否し、電話やメールにも応じない場合、弁護士に代理交渉を依頼することが有効です。弁護士が「受任通知」という書面を相手方に送付することで、こちらが本気で離婚を考えていること、そして法的な手続きを進める意思があることを明確に伝えられます。弁護士が窓口となることで、相手も無視し続けることが難しくなり、交渉のテーブルに着く可能性が高まります。

相手との話し合いで感情的になってしまうとき

当事者同士の話し合いでは、どうしても感情的になり、冷静な議論ができないことがあります。このような場合も、弁護士に間に入ってもらうことで、直接顔を合わせることなく、法的な観点から冷静に交渉を進めることができます。第三者である弁護士が関わることで、お互いが落ち着きを取り戻し、建設的な話し合いができるようになるケースは多いです。

相手と離婚条件の話がまとまらないなど協議離婚が難しいとき

親権、養育費、財産分与、慰謝料など、離婚条件で合意に至らない場合は、離婚調停を申し立てましょう。調停では、中立な立場の調停委員が双方の主張を聞き、法的な基準や過去の事例に基づいて、妥当な解決案を提示してくれます。当事者だけでは見つけられなかった妥協点が見つかることもあります。

離婚調停で不成立のとき…離婚裁判で判決を受ける

調停が不成立に終わった場合、残された方法は離婚裁判です。裁判では、法定離婚事由の有無が厳格に審理されます。別居期間の長さ、別居に至った経緯、婚姻関係が破綻していることを示す客観的な証拠(メール、手紙、日記など)を基に、最終的に裁判官が離婚を認めるかどうかの判決を下します。

別居中の離婚における法的ポイント

ポイント

内容

注意点

婚姻費用

離婚が成立する、または同居を再開するまでの間、収入の多い方は少ない方に対し、自身と同程度の生活を送るために必要な生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。別居中であってもこの義務は継続します。金額は、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考に、双方の収入状況に応じて算定されるのが一般的ですが、必ずしもこの算定表どおりに決まるわけではなく、個別の事情が考慮されて金額が調整されることもあります。

支払われない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。

不貞行為

別居中であっても、婚姻関係が続いている以上、他の人と性的関係を持つと不貞行為となり、慰謝料請求の原因となる可能性があります。

ただし、夫婦関係が既に破綻していると判断される場合は、慰謝料請求が認められないこともあります。

悪意の遺棄

正当な理由なく一方的に家を出て、生活費も渡さないといった行為は「悪意の遺棄」とみなされ、法定離婚事由に該当し、慰謝料を請求される可能性があります。

別居する際は、その理由を相手に伝えておくことが重要です。

 

別居に関するQ&A

別居と離婚はどっちが得ですか?離婚しないで別居し続けることも可能ですか?

どちらが得かは、個々の状況によって異なります。離婚せずに別居を続けることも可能です。

  • 別居のメリット:
    • 相手の収入が多い場合、離婚するまで婚姻費用を受け取れる可能性がある。
    • 冷却期間を置くことで、関係修復の可能性が残る。
    • 健康保険の扶養に入り続けられる場合がある。
    • 法律上の配偶者であるため、相手が亡くなった場合に相続権がある。
  • 離婚のメリット:
    • 再婚ができる。
    • 相手の親族との関係が解消される。
    • 児童扶養手当など、ひとり親家庭向けの公的支援を受けられる可能性がある。
    • 精神的な区切りをつけ、新しい生活を始められる。

ご自身の経済状況、お子様の有無、将来の展望などを総合的に考えて判断する必要があります。

別居中に相手の連絡を無視すると、離婚で不利になりますか?

単に連絡を無視するだけで、直ちに法的に不利になることは少ないです。しかし、離婚に向けた話し合いや、同居・関係改善のための連絡を正当な理由なく拒否し続けると、婚姻関係を修復する意思がないと見なされ、「婚姻を継続し難い重大な事由」として、相手方からの離婚請求が認められやすくなる可能性はあります。

また、弁護士からの連絡を無視し続けると、調停や裁判に移行し、結果的にご自身の希望が通らない形で話が進んでしまうリスクもあります。誠実な対応を心がけることが望ましいでしょう。

まとめ

別居中の配偶者と離婚話が進まない場合でも、弁護士への相談、離婚調停、離婚裁判といった法的な手続きを踏むことで、離婚を成立させられる可能性があります。特に、長期間の別居は離婚が認められるための重要な要素となります。

しかし、別居中には婚姻費用の問題や、ご自身の行動が法的に不利にならないかなど、注意すべき点も多く存在します。感情的な対立や複雑な法律問題が絡むため、お一人で悩まず、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けながら、ご自身の状況に合った最適な解決策を見つけていきましょう。

 

【本記事をご利用いただく上での注意点】 本記事で解説している、離婚が認められるための別居期間や、婚姻費用の算定方法は、一般的なケースを想定したものです。 実際の調停や裁判では、ご夫婦の婚姻期間、収入状況、別居に至った経緯といった様々な個別事情が考慮されるため、必ずしも記載のとおりの結果となるわけではありません。 法的な手続きを進めるにあたっては、この記事の情報のみで判断せず、必ず離婚問題に詳しい弁護士にご自身の状況をご相談ください。

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