別居をお考えの方へ(女性側)

1 別居のメリット

夫が離婚に応じてくれない場合には、まず別居をすることをお勧めします。法律上、婚姻期間等の考慮も必要になりますが、3~5年ほどの別居期間があれば、婚姻関係の破綻が認められ、法定の離婚要件を満たす可能性があります。

また、別居期間を設けることで、夫も婚姻関係を継続することが難しいことを理解し、離婚に積極的になる可能性もあります。

そのため、離婚という遠くのゴールを目指すのではなく、まずは別居という近くのゴールを目指すことが大切です。

2 別居の際の注意点

(1) 親権争いが生じうる場合

夫がお子さんの親権を主張する可能性がある場合、お子さんを連れて別居する際には注意が必要です。 
お子さんを連れて家を出るべきでない事情がある場合や、お子さんを連れて家を出る方法が穏当ではない場合などには、お子さんを連れて別居する行為がお子さんの連れ去り行為と判断され、後に親権者を決める際に不利になってしまう恐れもあります。
そのような事態にならないよう、別居を実行する前に、まずは一度弁護士に相談することをお勧めします。

(2)財産分与に向けた情報収集

離婚の際には、婚姻期間中に形成された夫婦の共有財産を適切に分配する必要があります。これを財産分与といいます。財産分与は、よほどのことがない限り、夫婦の共有財産を2分の1ずつ分配するという結論となります。そのため、財産分与の際に重要となるのは、夫が隠している可能性のある夫婦の共有財産を明らかにすることです。
そして、夫婦の共有財産を調べるための方法としては、家に届く郵便物を確認するなど、様々な方法がありますが、基本的には別居してしまうと調べることが困難になる可能性が高いといえます。
ただし、ご自身ではどのような資料を確認しておいたほうがよいか、判断に迷うことも多いと思われます。
そのため、別居する前に、どのような資料を確認しておいたほうがいいか、一度弁護士に相談することをお勧めします。

(3)婚姻費用

別居した場合には、同居中にもらえていた生活費がもらえなくなる可能性が高いと思われます。その場合には、婚姻費用を夫に請求する必要があります。
婚姻費用とは、大まかにいうと、離婚するまでの間、夫からもらうことができる、お子さんの生活費(養育費)+ご自身の生活費のことをいいます。
婚姻費用は、基本的には、婚姻費用を請求したとき以降、もらうことができるものですので、別居した際には、速やかに夫に婚姻費用の請求をする必要があります。
婚姻費用を請求する際には、後に請求したかどうかが争いにならないよう、内容証明郵便等、証拠が残る形で請求することをお勧めします。

3 別居をしたあと

別居ができたら、次は夫と離婚の具体的内容を詰める必要があります。
離婚の際に決めるべき内容は多岐にわたりますが、養育費と財産分与の問題はほとんどの方が直面することとなるでしょう。
養育費は、長期間にわたり、お子さんのために受け取るお金です。早く離婚したいからと深く考えずに金額を決めてしまうと、数年後に後悔することとなる恐れが大きいといえます。
また、財産分与については、思ってもみない財産が共有財産になると判明したり、逆に共有財産になってしまうと思っていたものが共有財産にあたらないと判明することもあります。
そのため、すでに別居をしている方も、離婚の具体的条件を決める際に、一度弁護士に相談することをお勧めします。

4 さいごに

いざ別居を考えた際、さっさと別居を開始したいという気持ちになるかと思いますが、その後の展望も含めてアクションを決めることが重要です。別居の前に、一度専門家の意見を聞いておいて損はないと思います。

別居をどうやって実現できるか、見通し野立たない方についても、当事務所では別居自体をどのように進めていくかについてもご相談をお受けしています。別居実現までをサポートさせていただきますから、安心してご相談に起こしください。

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