裁判離婚

裁判離婚

法廷で定められている離婚事由
裁判離婚の流れ

 
「離婚の条件に納得できない」など調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合には裁判をすることになります。協議離婚、調停離婚との大きな違いは、離婚に対して合意が当事者間に無い場合でも、法律で定められている条件を満たしていれば法的強制力により離婚が成立する点です。また、離婚には双方合意しているけれども財産分与や慰謝料などで折り合いがつかなかった場合でも裁判所が判断してくれます。
 
裁判離婚には強い気持ちが必要になります。協議や調停よりも期間が長く、一般的に1年以上の期間がかかる上に、費用、何より長期戦による精神的な負担が大きいことが上げられます。離婚問題は早期から弁護士への相談をお勧めしていますが、裁判離婚のほとんどは代理人(弁護士)が付いています。納得のいく離婚を知識面でサポートすることはもちろんのこと、長丁場を戦い抜くあなたの精神的な負担を軽減してくれることでしょう。
 
是非一度、当事務所にお気軽にご相談ください。

法廷で定められている離婚事由

(1) 不貞行為

男女の肉体関係伴った、いわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。
 

(2) 悪意の遺棄

同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を、ギャンブル中毒になり働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどにより、故意に果たさない行為のことです。
 

(3) 3年以上の生死不明

3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了します。
 

(4) 回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
 

(5) その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

性格の不一致によって夫婦の対立が抜きがたいものとなる、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合をいい、裁判官が判断します。
 

裁判離婚の流れ

離婚訴訟を行うためには、下記の準備が必要です。
 
1) 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
2) 調停不成立証明書を揃える(不要な場合もあります)
3) 戸籍謄本を揃える
4) 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する
 
 
離婚訴訟を進める上において、戦略が最も大切です。離婚訴訟の予想される争点や期間からどのような戦略で進めていくかを一緒に弁護士が考えていきます。
 
また、離婚訴訟する前(協議・調停)から弁護士が入っている場合には、離婚訴訟になりそうな場合には離婚訴訟になった場合に有利な方法で離婚することができるように検討していきます。
 
離婚の理由は様々です。依頼者の状況を客観的に把握し、依頼者にとって最適な判決を得るためにも専門家である弁護士に頼むことをお勧めします。

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