協議離婚
協議離婚
「離婚を考えている」
「夫婦間で話し合いが難航していて進まない」
「子供のことを考えると離婚するべきか悩んでいる」
「離婚した後の生活の不安があって離婚するかどうかわからない」
「離婚したいけど具体的に何を話し合えばよいのかわからない」
など、夫婦で話し合うものの、お互いの知識が少ないことや夫婦間の感情や子供との関係から難航するケースがよく見受けられます。また離婚は世間一般的にネガティブに捉えられることが多いため、「近所に知られたくない」「会社に知られたく無い」と思われる方が多いのではないでしょうか。
離婚問題の解決は協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順序で進んでいきます。
協議離婚とは「話し合いで解決する離婚」です。夫婦の合意があれば離婚ができます。実際に日本では離婚の90%以上がこの協議離婚の方法で行われています。
「話合いなら弁護士に頼まなくても出来る!」確かに弁護士が介入しなくてもスムーズに離婚の話し合いが完結する方もいらっしゃいます。しかし、早く離婚を成立させたいという思いが先行してしまい、養育費、慰謝料、住宅ローンについての問題、子供との面会交流についてきちんと取り決めることがなく離婚してしまうことがあります。
協議離婚段階において弁護士が介入するメリットとしては
・不利な離婚条件を鵜呑みにしなくてよくなる
・離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することができる
・当人同士で難航していた話し合いを打開することができる
・子供にとって離婚以外の選択肢を検討することや離婚するとした場合でも子供に負担が少ないような形での離婚を検討することができる
・離婚の話合い以外にも面会交流や婚姻費用請求、荷物を取りに行く場合の日程調整など家族関係に関することをお願いできる
そして何より、本人同士で話し合う必要が無く精神的負担が少なく弁護士が代理人として進めることができることです。
協議の後に調停、裁判と進むことになるにしろ、協議段階で弁護士が入ることにより、調停や裁判に進むことなく、早期解決や納得解決の可能性が高まります。また、協議が整わなかった場合にも速やかに調停での解決のお手伝いをすることができます。