婚約破棄の慰謝料請求

婚約破棄の慰謝料請求

 

婚約とは

婚約とはつまり婚姻の予約のことです。
法的義務がなく書面でのやり取りがなくとも両親への結婚の挨拶、口約束だけでも婚約とみなされます。
 

婚約関係で認められる権利・義務

婚約をした以上、結婚に向けて誠実に努力する義務があります。正当な理由もなく婚約を破棄されると、債務不履行として、婚約を破棄された人は相手方に対し、婚約不履行による損害賠償請求が可能となります。
 

婚約破棄の慰謝料の相場

慰謝料は婚約期間、肉体関係の有無、相手側の社会的地位、資産、破棄の理由を総合的に判断し金額は決まります。裁判で争うと、30~500万円(大きな差がある)、しかし概ね30~200万あたりが多いです。
 

婚約破棄の慰謝料の請求方法

まず前提として正当な理由もなく婚約を破棄された場合は慰謝料を請求することが出来ます。正当な理由として挙げられるのは、不貞行為があった、性的に無能力、暴力を受けた…などです。しかし、家族の反対、婚約前の男女関係、正確の不一致などはこれに該当しません。
 
婚約を破棄されたことに対して慰謝料を請求するとなったら、まずは相手方に文書でその旨を知らせます(内容証明郵便を使うこともあります)。示談が成立した場合は示談書(分割支払いの場合には、その後支払いが滞った場合に備えて公正証書)を作成しておくと良いでしょう。ここで相手が拒否し、示談が成立しない場合は調停又は裁判になります。
 
注意点として、相手が結婚していた場合(不倫)こちら側の婚約は無効になりますので慰謝料請求が認められません。しかし相手に「離婚するから…」などと言われていた場合は慰謝料請求可能となる場合があります。
 

婚約関係の証明方法

婚約破棄で慰謝料請求する場合、相手方から予想される反論として、「自分は内縁婚約関係にあったと思っていない」といわれることがあります。そのためにその場合には、婚約を証明する必要があります。
 
婚約を証明するには、婚約指輪の授受や結納、式場予約などの事情があれば婚約が成立していたと認められやすいです。また、前項目で説明したように、口約束でも婚約は成立します。
 
しかし、婚約破棄で慰謝料請求された側が「そんなこといった覚えがない」と認めないケースが多いため、当事者だけで証明することは困難です。ただし、結婚について会話をした時の録音・メール、日記等の内容によっては、婚約成立の証拠となります。
 
婚約破棄に関する慰謝料を請求する場合には、相手に婚約を否定された場合にも適正な証拠があるかどうかについて弁護士に相談することをお勧めします。また、婚約破棄に関する慰謝料を適正に請求するためには、婚約によりどのような損害(精神的苦痛や仕事を離職したことなど)を受けたのかを考えることが必要です。
 
婚約破棄に関する慰謝料を請求された場合には、婚約が成立していたかどうか、成立していたとしても慰謝料が妥当かどうかについて検討する必要があります。
 
慰謝料を請求することができる事実がありそれを請求できる人が知ってから3年を経過すると請求することができなくなります。慰謝料請求をする期間が長期間経過している場合には交渉している間に3年経過しないように注意するか訴訟提起するなどして時効にかからないように注意する必要があります。なお、3年経過した場合でも相手が慰謝料支払うことを認める場合などは請求が認められるケースがあります。
 
適正に婚約破棄に関する解決をするために弁護士にご相談することをお勧めします。
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