民事執行法改正による、財産開示制度変更のポイント

第1 財産開示手続き

 これまで債務者に財産を開示させる「財産開示手続」(民事執行法197条)という制度はありましたが、債務者が自分自身の財産をすんなり開示するとは限りませんでした。しかし、改正民事執行法が施行され、財産開示について正当な理由なく出頭しなかったり、嘘をついたりするとこれまでの前科がつかない過料ではなく前科のつく刑事罰(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されるようになりました(民事執行法213条1項6号)。
 実際に財産開示手続の期日に正当な理由なく出頭しなかったことにより書類送検された事例も報道されています。

第2 第三者からの情報取得手続

 債務者以外の第三者から、債務者の財産に関する情報を開示してもらう手続が新設されました。➀債務者の預貯金等、②債務者の不動産、③債務者の勤務先(給与)の3つに関する情報を取得できる手続が新設されました。これまでは、判決や調停調書などの債務名義を取得したものの、債務者の財産に関する情報がないために強制執行することができず諦めざるを得ない場合がありました。しかし、新設された第三者からの情報取得手続を利用し債務者の財産に関する情報を取得することができれば、債務者財産へ差押えを行うことができます。

➀ 預貯金等に関する情報取得手続

 債権者は、金融機関、証券会社などに対し、債務者が有する預貯金等に関する情報の開示を求めることができるようになりました。ただし、債権者において照会先となる金融機関等を特定する必要があり、照会先を1つ増やすごとに予納金を加算し支払う必要があります。

② 不動産に関する情報取得手続

 債権者は、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権等の登記名義人となっている土地・建物についての情報の開示を求めることができるようになりました。ただし、本手続は、預貯金等に関する情報取得手続と異なり、財産開示手続が実施されていることが前提として必要であるなど一定の要件があります。

③ 勤務先に関する情報取得手続

 債権者は、市町村、日本年金機構や国家公務員共済組合などの第三者に対し、給与所得者の勤務先情報の開示を求めることができるようになりました。ただし、本手続は、不動産に関する情報取得手続と同様、財産開示手続が実施されていることが前提として必要であるなどの一定の要件があります。
 また、申立を行うことができる債権者は、➀、②の情報取得手続と異なり、養育費など扶養義務等に係る定期金債権や、人の生命身体の侵害による損害賠償請求権(交通事故の人身など)を有する債権に限られます。

第3 財産開示手続及び第三者からの情報取得手続を踏まえて工夫するポイント  

① 債務名義の内容について工夫する必要があること 

 今後は判決や和解調書、公正証書作成する際などは養育費や人の生命身体の侵害による損害賠償請求権であることなどを明記するなど工夫することにより勤務先に関する情報取得手続を利用することができ、より効果的に強制執行の実現をすることが可能となります。

② 手続の内容によって工夫する必要があること

  不動産情報・勤務先情報については情報提供決定後に、預貯金情報・株式等情報については第三者から情報提供書の到着から1か月後に、債務者に対し、情報提供決定についての通知がなされます。そのため、特に引出し・解約が容易な預貯金・上場株式等については、情報提供がなされ次第、即強制執行の申立てをする必要があります。

③ 債務名義取得についての工夫

 債務名義を作成する場合一般的には公正証書や裁判所の判決が思い浮かぶと思います。しかし、調停成立した場合の調停調書も判決と同一の効力のある債務名義となることもあります。また、公正証書作成することなく当事者が合意している場合に簡易に債務名義を作成する方法があります。即決和解という制度でして、公正証書で債務名義化できる合意内容は,金銭債務の履行に関する合意に限られていますが即決和解の場合、建物の明渡しなども盛り込むことが可能です。したがって、賃料不払いの債務者がいる場合に一定の期間で退去の合意をした場合に単に合意するだけでなく即決和解の制度を用いて債務名義にしておけば財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用することが簡易に可能となります。

 これまで養育費の不払いや貸金債権の回収で諦めていた方にとっては画期的な制度といえます。また、財産開示手続や第三者からの情報取得手続などを利用するためには専門家に相談することをおすすめします。

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