慰謝料とは
慰謝料とは
「夫の暴力が原因で離婚になったのだから、慰謝料をもらいたい」
「浮気をした夫(妻)、浮気相手に慰謝料を請求したい」
「慰謝料請求されたがいくら支払うべきか」
など、慰謝料についてのご相談は多くあります。
慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?
離婚にまで至る経緯のなかで、相手から多大な苦痛を受けた場合に請求することができますが、苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。相手の行為が違法行為といえない場合には、慰謝料は認められないことが多いです。
慰謝料が認められる違法行為の例としては、浮気(不倫)や暴力(肉体的だけでなく精神的なものを含む)などが挙げられます。
単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えず、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
慰謝料が認められるケース
・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為(精神的なものを含む)
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
慰謝料が認められないケース
・配偶者に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
・慰謝料が認められるだけの証拠がなく、配偶者が事実を否定している
慰謝料はどれくらい請求できるのか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。
そのため明確な基準はありません。
算定に考慮される要素しては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
といったものが挙げられます。それ以外にも種々の事情が考慮されます。
裁判所で認められる慰謝料は100万円~300万円程度が多いです。
もちろん事案によっては500万円以上が認められるケースや100万円以下の慰謝料しか認められないケースもあります。
上記の相場はあくまでも裁判での基準です。協議(話し合い)の中で決めるのであれば、双方が合意していれば、基準はありません。
慰謝料が認められるか認められないか、
どれくらい請求できるか
ということについてはケースバイケースです。
配偶者が浮気をしているはずだけれども、証拠が存在しない場合にはどのように進めて行くかを弁護士と一緒に検討する必要があります。探偵事務所に依頼する必要性があるかどうか、依頼するとした場合にどのような証拠があれば良いかなどを適切にアドバイスさせていただきます。必要に応じて探偵事務所の紹介も行っております。
浮気している人とのLINEやメールのやりとりはあるけれども慰謝料請求する証拠として十分か分からないなどの場合は弁護士がチェックさせていただきます。証拠として十分でない場合にはどのように証拠を収集していくべきか、証拠を集められない場合どのように進めて行くべきかなどをアドバイスさせていただきます。
慰謝料請求を受けた場合
慰謝料請求を受けた場合にはそもそも慰謝料を支払うだけの事情があるかどうか、支払うとしていくらが妥当であるかを弁護士としてアドバイスさせていただきます。慰謝料請求と離婚が一緒に解決するべき問題の場合には双方の解決としてどのような方法が適切であるかを一緒に考えていきます。
浮気相手に慰謝料を請求するだけを目的とする場合には、迅速に適正な解決に向けて弁護士として活動いたします。
慰謝料を請求するだけでなく離婚も一緒に進めていくことを目的とする場合には、離婚協議や調停・訴訟の中でどのように進めていくかを慎重に検討した上で弁護士として活動いたします。ケースによっては慰謝料請求だけをすることにより、立場が不利になるケースもあります。
慰謝料を請求することができる事実がありそれを請求できる人が知ってから3年を経過すると請求することができなくなります。慰謝料請求をする期間が長期間経過している場合には交渉している間に3年経過しないように注意するか訴訟提起するなどして時効にかからないように注意する必要があります。なお、3年経過した場合でも相手が慰謝料支払うことを認める場合などは請求が認められるケースがあります。
当事務所は、適正な慰謝料を受け取るためだけでなく、依頼者にとってより良い解決を一緒に考えていきます。