養育費
養育費について
「離婚後の生活を考えると、子供の養育費が不安。」
「養育費っていくらぐらいが適切なの?」
養育費に関するご相談も多くよせられます。
養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用を養育費と呼んでいます。
期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳など、状況に応じて変わってきます。
養育費の算定
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。
基本的には、必要経費を積み上げて合計するのではなく、双方の収入のバランスに応じて算定していきます。
財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常毎月支払っていく(受け取る)ことになります。
裁判所が算定表を作成しており、調停や裁判になった場合、算定表の基準に基づけて算出されることが大半です。
算定表はあくまでも、基準のひとつです。
私立学校に通っている場合、入学金が必要な場合など、状況に応じて養育費は変化します。
養育費については離婚時に定めていない場合や離婚時に支払わないこととした場合でも請求することができます。逆に離婚時に養育費は必要ないとして文書で合意して離婚した後に養育費を請求されることがあります。そこで、離婚時に養育費についての取り扱いを慎重に決める必要があります。
養育費を一度取り決めた後に一方に大きな生活の変化(再婚や新しく子供ができた、収入が大きく減少・増加したなど)した場合には養育費を増額又は減額することができるケースがあります。
再婚する場合に再婚相手との間で子供を養子縁組してしまうと一般的に養育費を受給できないことになりますし、再婚して子供を養子縁組した場合には養育費を支払わなくてよいケースもあります。
ただし、養育費を口約束や当事者で書類を作成した場合と異なり、公正証書や裁判所で調書や判決で養育費を定めた場合には変更するための手続きが必要となります。
養育費については、適正な収入の把握が不可欠であり、配偶者が自営業や法人経営されている場合や自分自身が自営業や法人経営している場合には、弁護士としての力が必要となります。特に確定申告書や法人税申告書を数年分分析することが必要となりますので税務の知識は必要となります。
状況を踏まえ、適正な養育費を受け取る又は不当に養育費を多く支払わないためにも税理士事務所併設の当事務所にご相談することをお勧めします。
→子1人(0~14歳)/子1人(15~19歳)/子2人(0~14歳)/子2人(15~19歳)
養育費の額を決めるのも難しい問題ですが、よく話し合って具体的に決めておかないと後々トラブルになることもあります。