DV(ドメスティック・バイオレンス)

 

DVは、ドメスティック・バイオレンス または配偶者暴力、夫婦間暴力とも言われます。

同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力
(身体的暴力だけでなく、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力も含む)のことです。

 

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、離婚原因の大きなの要因の一つになります。

 

配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、「DV防止法」とも呼ばれます。

 

配偶者暴力防止法においては、被害者を女性には限定していません。
しかし、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性です。

 

配偶者からの暴力などの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。
相談件数や調査結果等から、少数の人だけが被害を受けているのではなく、
多くの人が被害を受けていることがわかります

 

一方、最近の当事務所の相談案件には、
男性が女性から暴力を受けて(女性のDV)で当事務所へご相談にお越しになるケースもございます。

性別に関わらず、DV(ドメスティック・バイオレンス)を被害者本人だけで止めることは困難です。

ひとりで悩まずに、多くの離婚問題に取り組む当事務所へお尋ねいただくことが、解決の近道になります。

私たちは、味方です。お気軽にご相談ください。

お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 ひたちなか東海本部 TEL:029-229-1677 日立事務所 TEL:0294-33-6622 受付:平日9:00~20:00(土日祝休み)※休日相談・夜間相談対応可

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