離婚と子どもについて
親権・面会交流・養育費
親権
離婚した場合に親権を失わない場合の別居方法、
浮気をしている場合に親権を失うことがないようにする方法など
親権問題は状況によってとるべき方法が異なります。
当事者同士では、感情的になってしまい話が進まないこともあります。
親権を取得することが難しい場合でも子供との面会交流をどのように定めるか、
面会交流が成功するためのポイントなどを弁護士がアドバイスさせていただきます。
あくまで親権の争いは夫婦の問題として捉えるのではなく、
子供の福祉にとって望ましいのは何かという観点から考える必要があります。
面会交流
「親権は相手にあるが、定期的に子供には会いたい」
親権は取れなくても、子供には会いたいと思うのは親としては自然なことです。
親権を持たない親が、子供に会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。
会う頻度、場所などは、子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,
子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子供の意思も尊重して決めます。
会うことで子供に悪影響を及ぼす場合には、面会交流権が制限される場合があります。
「離婚の話し合いがこじれたまま妻(夫)が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき」、
「妻(夫)が夫(妻)に子どもをあわせないようにしている」
といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
養育費
養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、
自立するまでに必要となるすべての費用を養育費と呼んでいます。
期間の目安としては、成人する年齢や高校卒業までの18歳、
専門学校・短大・大学の卒業までなど、状況に応じて変わってきます。
「離婚後の生活を考えると、子供の養育費が不安。」
「養育費っていくらぐらいが適切なの?」
養育費に関するご相談も多くよせられます。
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