離婚とお金について

慰謝料・財産分与・婚姻費用

慰謝料について

慰謝料請求することはあなたにとっても、浮気をした夫(妻)にとっても一区切りをつけるきっかけになるともいえます。

慰謝料の相場はいくらが妥当か

慰謝料請求額は、不貞を行った期間や回数、それから浮気(不倫)相手の財力により変わってきますが、
大体の相場は100万円~200万円というところです。
もちろん、相手の財力によっては300万円~500万円というときもあります。
ただし、離婚はしないものの慰謝料請求する場合には慰謝料の金額が100万円を下回ることもあります。

弁護士に相談するタイミングとしては、
夫(妻)が浮気しているかもしれないと疑うことがあった段階で相談されることをおススメします。

この段階で弁護士に相談するのは勇気がいることかもしれませんが、
慰謝料請求の経験豊富な弁護士に相談しておくことで、気持ちが落ち着き、
今後のことを冷静に考えた行動が取れるでしょう。

また、あなただけでは証拠が集められない場合に、探偵事務所を紹介させていただくことも可能です。
お気軽にご相談ください。あなたのために最適な方法のご提案をいたします

財産分与について

『夫の浮気が原因で離婚になったのだから、財産はできるだけ多くもらいたい』
『離婚後の生活を考えると今住んでいる家だけは絶対にほしい』
『自分が経営している会社の株だけは取られたくない』
『今の財産は自分が築いてきたものなので、妻には渡したくない』
など、財産分与についてはトラブルになることも少なくありません。
財産分与は、簡単にいうと「どの財産を」「どう分けるか」ということです。

婚姻費用とは

日常の生活費、子供の養育費、交際費など婚姻から生じる費用のことです。

養育費と異なり配偶者の生活費も入ることから、一般的に養育費より高い金額を請求することが可能です。
離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。

婚姻費用の金額は、夫婦の収入を参考とした算定表を裁判所が示しているので、それを目安に話し合いましょう。
相手が婚姻費用を払ってくれない場合には、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
別居していて配偶者が生活費を支払わない場合には、
調停を申し立てることにより強制的に支払いをさせることが可能です

婚姻費用を請求する上でも、学校の授業料などをどのように定めるかなどの問題点が多いといえます。

 

また、いずれ離婚するからといって、
婚姻費用について安易に合意してしまい、その後離婚の話合いの際に不利になるケースがあります。
配偶者の原因によって別居することにより、婚姻費用を請求された場合には
請求を拒否することができるケースもあります(子供の養育部分に関する費用を除く)。

婚姻費用について未払いがある場合には過去に遡って請求できるケースや
財産分与で考慮することができるケースもあります。

適正に婚姻費用をもらうためにも、不当に多額の婚姻費用を支払わないためにも
弁護士にご相談することをお勧めします。

お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 ひたちなか東海本部 TEL:029-229-1677 日立事務所 TEL:0294-33-6622 受付:平日9:00~20:00(土日祝休み)※休日相談・夜間相談対応可

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