離婚の手続きについて

離婚までの流れを知りたい

弁護士法人片岡総合法律事務所では離婚に向けたそれぞれの段階で早期解決を目指します。

離婚に至るには
・ご夫婦の間で話し合い解決する「協議離婚」
・協議離婚では決着がつかない場合に行う「離婚調停」
・離婚調停でも離婚が成立しなかった場合に「離婚裁判」
に進むことになります。

協議離婚

離婚をする方々の多くは、協議離婚を選択して離婚をしていると一般的に言われています。ご夫婦で離婚条件に納得の上、離婚届を提出することで離婚したため、争いやトラブルが少なく、離婚にかかる期間も短く、費用の負担もない方法になります。

しかし、解決を急ぐあまりに、ご夫婦間の話し合いのみで離婚してしまうと、離婚後の様々な問題への想定が出来ていないことがほとんどです。個別具体的な取り組みができていないため、後から後悔するケースも多いのも事実です。

離婚調停

協議離婚では決着がつかなかった場合に、「調停委員」という第3者を挟む形で進めるのが離婚調停です。「夫婦関係調整調停」とも呼ばれています。
夫婦間のトラブルの内容や離婚理由に関係なく、誰でも申し立てることが可能です。
期間は半年から1年程度必要とすることが多いです。

離婚裁判

離婚調停でも合意が得られなかった場合に、裁判所に申し立てるのが「離婚裁判」です。離婚裁判では訴えを起こした方を「原告」と呼び、訴えられた方を「被告」として、裁判の内容も第三者に公開されるという特徴があります。

離婚裁判は事前に離婚調停を挟まず訴訟を起こすことはできません。一度調停を終えてから行う決まりになっています。期間は少なくても半年、1年から2年は想定内、長引けば3年ほどかかるケースもございます。

このように、協議離婚・離婚調停・離婚裁判、段階を踏めば踏むほど、ひとつひとつに時間を要することになり、
ご相談者・ご依頼者の精神的・経済的負担が増してしまいます。

離婚を早期に解決する為にも、出来るだけ早いタイミングで当事務所へお越しいただき、
問題点の整理と適切な準備を行ってください。

お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 ひたちなか東海本部 TEL:029-229-1677 日立事務所 TEL:0294-33-6622 受付:平日9:00~20:00(土日祝休み)※休日相談・夜間相談対応可

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