100万円以上の解決金を得て離婚できた30代二児の母の事例
依頼者情報
・女性
・30代
・子2人
・婚姻期間 5年以上
依頼概要
Aさんは、自分に対して暴言を吐く夫との結婚生活に限界を感じ、離婚調停及び婚姻費用分担請求調停を申し立てました。その後、弁護士を入れたほうがいいと考えを改め、弊所にご相談に来られました。Aさんの希望は、分与する財産はほとんどないため、速やかに離婚できればそれでいい、というものでした。
弁護士対応
早く離婚することは、離婚問題で精神的に辛い状態から脱するために大切なことですが、離婚後のAさんやお子さんの生活のために適切な財産分与請求をすることも大切なことです。また、ほとんど財産がないと思っていても、例えば夫が乗っている車や夫が入っている生命保険など、分与すべき財産は意外とあるものです。
調停においては、Aさんに有利な離婚条件獲得のため、婚姻費用の請求を維持しつつ、速やかにAさんの財産開示をする一方、夫の財産開示を求め、早期解決を目指しました。そのなかで、お子さんのお年玉を入金していたお子さん名義の預貯金通帳を財産分与対象外としてもらうなど、適切な財産分与を行うための相手との交渉をしました。
結果
婚姻費用の請求を維持し、的確な財産開示を行った結果、別居日から調停離婚成立日までの婚姻費用及び解決金(実質的な財産分与)として100万円以上の金額を夫から取得することができました。また、養育費についても算定表以上の金額を取得しました。
ご自身では分けるような財産はないと思っていても、財産分与の対象となる財産はあるものです。離婚後も一定期間は財産分与の請求をすることは可能ですが、特に妻側にとっては、離婚成立日までの婚姻費用を取得できるため、離婚の際に財産分与を行う方が有利に話を進めることができる場合が多いです。離婚の際にはご自身だけで判断せずぜひ一度弁護士にご相談ください。