解決事例-年金受給中の妻側の離婚

依頼者情報

・女性

・60代

・婚姻期間 30年以上

依頼概要

大手の会社に勤めていた夫が定年退職し、その後年金を受給する年齢になってから、夫婦生活がうまくいかなくなり、別居することとなった専業主婦のAさんからのご相談を受けました。協議離婚から弊所で受任し、最終的には離婚調停をする運びとなりました。またAさんは別居後、生活費をもらえていなかったため、婚姻費用の分担請求調停も共に申し立てました。

弁護士対応

夫が大手の会社に勤めていたことから、企業年金や株式、年金保険等、財産分与が多岐にわたって問題となりました。

 また、婚姻費用については、本件ではすでに年金受給年齢となっていたこと、夫が大手勤めであったことなどから、年金分割後のAさんの毎月の年金額の増加分が婚姻費用額よりも多かったため、財産分与がまとまるまで婚姻費用をもらいながらじっくりと離婚調停を進めることは選択せず、先立って年金分割を行うために財産分与を除いた離婚調停を成立させることとしました。(50歳以上の方であれば、年金分割をした場合としない場合で、自分が将来もらう年金がいくら変わるかを年金事務所で確認することができます。)

その後、改めて財産分与調停を申し立て、企業年金や年金保険を財産分与の対象として調停を進行しました。

結果

婚姻費用の金額以上の金額を年金分割で受け取り、かつ、Aさんの納得のいく金額の財産分与を獲得することができました。

 

婚姻期間が長期にわたるご夫婦の離婚の場合には、特に財産分与の対象とする共有財産に何を含めるかなどで、問題が複雑化しやすく、自分達だけでは解決困難な場合が多いと思われます。適切な財産分与を行い、離婚後の経済的な不安を解消するためにも、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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