離婚後の問題でお悩みの方

 

ご相談者・ご依頼者のなかには、離婚後のことについて思い悩む方が多くいらっしゃいます。
生活のこと、子どものこと、仕事のこと、家事のこと、離婚に限らず、
誰しも新たな一歩を踏み出す時には大きな不安を抱えているものです。

離婚後の心配事

その不安を取り除くために、当事務所ではご相談者・ご依頼者の離婚への道筋を立てるだけに留まらず、
離婚後の生活のこと、子どものこと、仕事のこと、家事のこと、どのような問題点が起こる可能性があるのか、
ご相談者・ご依頼者にお伝えしながら、これからの生活プランの助言まで行っております

具体的に、ご相談者・ご依頼者の方が疑問に思われる点を挙げてみます。

経済面

「離婚後の生活資金が足りるか?」
「子育て世代の場合、子どもの養育費・教育費は?」
「ひとり親を対象にした児童手当や児童扶養手当とは?」
「シニア世代では、年金はどうなるか?・年金分割とは?」

生活面

「住まいはどうなるか?」「持ち家・住宅ローンをどうするか?」
「実家に戻れるか?」「子どもの親権は?子どもと一緒に暮らせるか?子どもに会えるのか?」
などといったお悩みを、多くのご相談者・ご依頼者がお持ちです。

 

離婚協議書で離婚後の心配事を減らす

離婚の話合いを進めて決めたことも、お互いの口約束で済ましてしまうと、
「離婚後に約束を守ってくれるのか」と心配ですよね。
このように、心配事を抱えたままで離婚してはいけません

 

弁護士法人片岡総合法律事務所では、
協議離婚時に合意した内容(財産分与、慰謝料、離婚 住宅ローン、借金、親権、養育費、面会交流など)は、
正確な「離婚協議書」にしておくことをお薦めしています。

 

 

「離婚協議書」の作成は、必ずしも行わなければならないことにはなっていませんが、
離婚した時の約束事は、書面で確定しておかなければ、離婚後にぶり返す火種を残すことになります。

 

 

特にお金に係わることになると、再度の協議をしなければならないケースもございます。
話し合いが折り合わずに、家庭裁判所での調停、審判になっていくこともあります。

 

離婚後の心配事を減らすためにも、互いの口約束ではなく、
正確な「離婚協議書」を作成することで、安心して新しい一歩を踏み出すことをおすすめします。

 

 

財産分与(清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与)、年金分割、慰謝料、
児童手当、児童扶養手当、住宅ローン、借金、養育費・教育費、親権・面会交流、離婚協議書、などなど。

 

 

ひとつひとつが、ご相談者・ご依頼者にとっての大きな悩みになります。
その悩みに寄り添い、チカラになれるのが、当事務所の女性スタッフであり、経験豊富な弁護士でございます。

お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 ひたちなか東海本部 TEL:029-229-1677 日立事務所 TEL:0294-33-6622 受付:平日9:00~20:00(土日祝休み)※休日相談・夜間相談対応可

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