相手に弁護士が付いて、離婚を求められた方・離婚調停を申し立てられた方へ

1 相手に弁護士が付いて、離婚を求められた場合

相手に弁護士がついた場合、弁護士の法的主張に対して適切に反論ができない場合には、ご自身が不利になりうるおそれがあります。
そのため、相手に弁護士がついた場合には、ご自身も一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

2 離婚調停を申し立てられた方へ

離婚調停の場合には、調停員からの説得が入りますが、その調停員の言っていることが法的に正しいのか、判断がつかずに流されて離婚条件につき合意し、後に後悔をすることもあるでしょう。
そのため、後から後悔しないよう、調停を成立させる前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。

なお、調停は平日の日中に実施されるため、調停のために仕事を休まなければならない方も多いと思われます。調停での解決は半年以上かかることも多いですが、調停のたびに仕事を休むことが難しい方も多いと思われます。そのような場合、弁護士が付いていれば、どうしても仕事を休めないなど正当な理由がある場合には、弁護士のみ調停に行くことも可能です。

 

上記のような場合、類似のケースでの対応実績のある弁護士にご相談されることをお薦めします。

お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 ひたちなか東海本部 TEL:029-229-1677 日立事務所 TEL:0294-33-6622 受付:平日9:00~20:00(土日祝休み)※休日相談・夜間相談対応可

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