弁護士費用

離婚問題サポート

初回相談料 無料
離婚相談については、離婚するかどうか決めていない場合や離婚するべきか迷っている人の相談も受けつけています。
※裁判管轄や適用される法律等が外国となる離婚の場合、別途見積もりをさせていただきます。
※利益相反等の問題があるため、匿名でのご相談は不可となります。
それ以外は 30分 5500円(税抜 5000円)
離婚安心サポートプラン
(面談・電話・メールによる継続相談サポート)
月額2万2000円(税抜 2万円)

離婚シンプルプラン
(離婚協議内容チェック、離婚協議書作成)

着手金 16万5000円(税抜 15万円)
  報酬金無し
離婚の交渉(夫婦円満関係交渉を含む) 着手金 29万7000円(税抜 27万円)
 

報酬金 29万7000円(税抜 27万円)
+経済的利益×11%(税抜10%)

(但し、婚姻費用・養育費・扶養料は2年分の11%(税抜 10%)

離婚調停・審判(夫婦円満関係調停を含む)

(印紙・郵券含む)

着手金 46万2000円(税抜42万円)
  報酬金 46万2000円(税抜 42万円)
+経済的利益×11%(税抜 10%)

(但し、婚姻費用・養育費・扶養料は2年分の11%(税抜 10%)
離婚訴訟 着手金 57万円(税抜 52万円)
  報酬金 57万円(税抜 52万円)
+経済的利益×11%(税抜 10%)

(但し、婚姻費用・養育費・扶養料は2年分の11%(税抜 10%)
離縁事件 離婚事件に準じます。
夫婦円満関係交渉 着手金 27万5000円(税抜 25万円)
  報酬金 44万円(税抜 40万円)

・契約継続期間中は執務時間等に関わらず追加料金が発生しませんので、ご安心下さい。
・なお、交渉事件については、原則として6ヶ月間の依頼とし、解決しない場合には事件終了となり、報酬金
は発生いたしません。なお、交渉が継続して解決見込みがある場合には追加料金なく延長できる場合がありま

・離婚交渉から引き続き離婚調停を委任する場合は追加着手金22万円(税抜 20万円)で委任いただけます。
・離婚調停から離婚訴訟を受任するときは追加着手金33万円(税抜 30万円)となります。
・上記いずれも親権に争いがある場合や面会交流の調整を依頼される場合には上記着手金に11万円(税抜 10
万円)増額となります(離婚協議や離婚調停内にて一緒に行う場合)。
・控訴審については民事一般サポートの控訴審と同様になります。
・離婚等家事事件の強制執行については、強制執行サポートをご確認下さい。
・公正証書作成する場合には別途公証役場への費用(公証役場の費用は全国一律で公証役場のホームページを
参照してください)が発生します。なお、調停や裁判で離婚する場合には公正証書作成は必要ありません。
・公正証書遺言の際の立会い費用は別途発生いたします。日立、ひたちなか、水戸については1人8000円(税
込?)、それ以外の場合は弁護士にお尋ね下さい。
・夫婦円満関係交渉の報酬金については同居等、一定の合意に至った場合に発生します。また事案終了後の関
係の変化については報酬金に影響を及ぼさないものとします。
・夫婦円満交渉または調停から離婚交渉または離婚調停などに移行した場合には別途費用が発生致します。調
停から審判移行時には原則として費用はかかりません。
※訴訟時、相手方より反訴された場合、反訴部分についても委任される場合は別途着手金が発生いたします。
詳細については、弁護士にお問い合わせ下さい。
・相手方から申立てがあった場合にも別途同様の費用が発生します。

【カウンセリングご希望のお申し出があった場合】
カウンセリング希望の申出があった場合、初回相談時に弁護がカウンセラーの同席が必要であるか検討させ
ていただきます。必要であると判断した場合にのみ、2回相談時にカウンセラー同席での相談をご案内させ
ていただきます(初回はカウンセラーご希望の場合でも弁護のみの相談対応となります)。
料については、相談料5500円(税込)とは別に1万1000円(税込)が発いたします。
※カウンセリングを希望される場合は、上記料となるため相談時は法テラス制度はお使いいただけません。

離婚交渉・調停・訴訟と一緒に下記の事件を依頼いただく場合

※同一の手続き内(調停間)同一管轄裁判所に限ります。

婚姻費・養育費・扶養料の分担
調停・請求(郵券・印紙含む)
着手金 5万9400円(税抜 5万4000円)
  報酬金 5万5000円(税抜 5万円)
+経済的利益×11%(税抜 10%)

(但し、婚姻費用・養育費・扶養料は2年分の11%(税抜 10%)
面会交流調停(郵券・印紙含む) 着手金 18万400円(税抜 16万4000円)
  報酬金 17万6000円(税抜 16万円)
上記以外の調停・保全処分等(郵券・印紙含む) 着手金 5万9400円(税抜 5万5000円)
  報酬金 5万5000円(税抜 5万円)
※調停から審判に移行した場合でも原則、追加着手金が発生することはありません。
※なお、相手方から申立てがあった場合にも別途同様の費用が発生します。
 
 

離婚交渉・調停・訴訟解決後又は同一手続外で下記事件をご依頼の場合

婚姻費用・養育費・扶養料調停・請求(郵券・印紙含む) 着手金 17万0500円(税抜 15万5000円)
 
報酬金 16万円5000円(税抜 15万円)
+経済的利益×11%(税抜 10%)
(但し、婚姻費用・養育費・扶養料は2年分の11%(税抜 10%)
親権者、子の監護者指定(郵券・印紙含む) 着手金 22万5000円(税抜 20万5000円)
  報酬金 22万円(税抜 20万円)
財産分与請求(郵券・印紙含む) 着手金 22万5500円(税抜 20万5000円)
  報酬金 22万円(税抜 20万円)
+経済的利益×11%(税抜 10%)
面会交流調停(郵券・印紙含む) 着手金 22万5500円(税抜 20万5000円)
  報酬金 22万円(税抜 20万円)
年金分割の請求(郵券・印紙含む) 着手金 17万円5500円(税抜 15万5000円)
  報酬金 5万5000円(税抜 5万円)
子の氏の変更手続(郵券・印紙含む) 着手金 5万9400円(税抜 5万4000円)
  報酬金 無
上記以外の調停・保全処分等(郵券・印紙含む)(子の引渡、同保全処分、監護者変更、親権者変更、保護命令申立) 着手金 22万円(税抜 20万円)
  報酬金 22万円(税抜 20万円)
※公正証書作成する場合には別途公証役場への費用(公証役場の費用は全国一律で公証役場のホームページを参照してください)が発生します。なお、調停や裁判で離婚する場合には公正証書作成は必要ありません。
※なお、相手方から申立てがあった場合にも別途同様の費用が発生します。

※離婚した後、しばらく経過した後の子の氏の変更の費用については別途ご相談となります。
 

慰謝料請求事件サポート

初回相談料 無料
交渉 着手金 22万円(税抜 20万円)
  報酬金 経済的利益の11%(税抜 10%)
(最小額22万円(税抜20万円)
訴訟 着手金 33万円(税抜30万円)
  報酬金 経済的利益の11%(税抜 10%)
(最小額22万円(税抜20万円)
※交渉から訴訟に移行する場合には、着手金が11万円(税抜 10万円)減額となります。
※請求する側、請求される側いずれも同一料金となります。
※探偵事務所への依頼が必要な場合には別途探偵事務所への費用が発生します。
 

一般民事事件サポート

300万円以下の場合 着手金 8.8%(税抜 8%)
最小額22万円(税抜 20万円)
  報酬金 17.6%(税抜 16%)
最小額22万円(税抜 20万円)
300万円~3000万円 着手金 5.5%(税抜5%)
+9万9000円(税抜 9万円)
  報酬金 11%(税抜 10%)
+19万8000円(税抜 18万円)
3000万円~3億円  着手金 3.3%(税抜3%)
+75万9000円(税抜 69万円)
  報酬金 6.6%(税抜 6%)
+151万8000円(税抜 138万円) 
3億円~ 着手金 2.2%(税抜 2%)
+405万9000円(369万円)
  報酬金 4.4%(税抜 4%)
+811万8000円(税抜 738万円)
※経済的利益が算出困難な場合、交渉に難航を要する場合には着手金・報酬金が50%程度増加(最低着手金・報酬金33万円(税抜30万円))となります。
※請求する側、請求される側いずれも同一料金となります。
※同一の事件に関し交渉から引き続き訴訟事件を受任する場合の着手金は当初着手金の2分の1、引き続き控訴審を受任する場合の当初着手金4分の1となります。ただしいずれも、最小額着手金22万円(税抜 20万円)となります。

弁護士・税理士費用のご説明

一般的な法律事務所の費用体系として
着手金
報酬金
各種手数料
がございますので、まずそれをご説明いたします。

相談料について

1 着手金

事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。事件の結果に関わらず返還はされません。
着手金は、審級ごとに支払っていただきます。具体的には、第1審を依頼いただいた場合や、控訴審も引き続き依頼いただく場合には別途費用が発生するということになります。
原則印紙・郵券込みと記載されていないものは、別途着手金に印紙と郵券がかかります。
※弁護士費用特約を使用する場合には、発生する実費を加入保険会社に請求致します。

2 報酬金

事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。

3 手数料

手数料は実費と日当の2種類があります。実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通費、通信費などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。弁護士会照会については、茨城県弁護士会所定の手数料を実費としてお預かりさせていただきます。弁護士会照会が3件以上の場合には、手数料以外に、別途費用をいただくこととなります。
・その他、項目にかかわらず実費が1万1000円(税抜 1万円)以上になる場合には都度実費を請求させていただきます。
【日当】弁護士がその仕事のために遠方に出張したり、現地調査など時間的に拘束されたりする場合(出張日当)や裁判所に出廷した場合(出廷日当)にお支払いいただくものです。また刑事事件の遠方の接見や審判当日の際も以下の基準にて発生いたします。出廷日当(調停・審判・訴訟)については、その後1回あたり事務所から裁判所の距離応じて1万1000円(税抜 1万円)~8万8000円(税抜 8万円)が発生いたします。
 

日当一覧(原則として、契約時の場所を基準として日当を計算します。)

1日     5万5000円(税抜 5万円)(移動時間が往復4時間以上)
半日    3万3000円(税抜 3万円)(移動時間が往復2時間以上4時間未満)
東京など遠方の場合には、5万5000円(税抜 5万円)とし、それ以外は別途お見積もりさせていただきます。
 

弁護士費用に関する補足

1 弁護士に依頼して以降は、電話やメール、事務所での打ち合わせごとに費用が発生することはありません。着手金及び報酬は、事件の大きさ、予想される手間、難しさ、実際の出廷回数等によって、以下の表から30%の範囲内で増減した額をご提案する場合があります。なお、着手金額等を定める場合の基準額が不明な場合又は計算不能な場合は、800万円を基準額とします。弁護士費用の分割については案件によって分割可能な期間が異なりますので相談時にお問い合わせください。(着手金に加え、実費が発生する場合があります)
 
2 交渉事件については、原則として6ヶ月間の依頼とし、解決しない場合には事件終了となり、報酬金は発生いたしません。なお、交渉が継続して解決見込みがある場合には追加料金なく延長できる場合があります。
 
3 個人の方で収入・資産が一定額以下の方は法テラスの弁護士費用立替制度をご利用できる場合があります。法テラスご利用の場合は、法テラス扶助審査が下り依頼者の方が法テラスと扶助契約を結んでからの受任・契約となります。
 
4 2021年4月1日から依頼を受ける方に適用となります。なお、契約期間中に消費税率の変動があった場合、新消費税率が適用されます。
 
5 暴力団・違法行為を業とする個人及び団体からの依頼はお受けできません(民事・刑事問わず)。
お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 ひたちなか東海本部 TEL:029-229-1677 日立事務所 TEL:0294-33-6622 受付:平日9:00~20:00(土日祝休み)※休日相談・夜間相談対応可

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