調停離婚

調停離婚

 
「離婚の条件に納得できない」など離婚の話し合いがまとまらなかった場合には調停をすることになります。協議離婚との大きな違いは、裁判所の手続を利用して第三者を含めて話合いをしていくという点です。なお、日本では「調停前置主義」があり、調停を通した話合いの解決ではなく調停を経ることなく協議から裁判に移行することは原則としてできません。
 
調停離婚は時間的拘束があることと第三者に対して自分の気持ちを的確に伝えることが必要になります。協議の場合と異なり相手と直接会うことなく進めることができることができます。なお、最近の家庭裁判所は手続の最初や最後に今後の話合いの方向性を確認するために少しだけ顔を合わせるケースもあります。協議の場合と異なり、調停は裁判所で1ヶ月に1回2~4時間程度行われることから、期間がかかります。解決までの期間は半年から1年程度で解決する方が多く協議離婚より時間はかかることが多いですが、裁判離婚よりは早い解決になることが多いです。
 
当事者で話合いをすることなく離婚の話合いを進めることができることから弁護士が入ることがなくても離婚調停を利用して離婚している方はいらっしゃいます。
 
 
調停離婚段階において弁護士が介入するメリットとしては
・離婚に関する条件や希望を本人の代わりに弁護士が調停委員に伝えてくれる
・本人が希望すれば、半日程度拘束される調停に出席することなく進めることができる。当事者にとっては、会社や育児への影響が少ない
・最適な離婚条件を探すことはもちろん、離婚調停間に発生する問題(面会交流、婚姻費用請求など)にも対応してもらえる
 
そして何より、調停の手続きにおいて弁護士が隣にいることにより、調停委員や相手方からの話を的確に把握することができ、精神的負担が少なく弁護士が代理人として進めることができることです。
 
 
調停段階で弁護士が入ることにより、裁判に進むことなく、早期解決や納得解決の可能性が高まります。また、調停が整わなかった場合にも速やかに訴訟での解決のお手伝いをすることができます。確かに弁護士が介入しなくてもスムーズに調停離婚の話し合いが完結する方もいらっしゃいます。しかし、早く離婚を成立させたいという思いが先行してしまい、養育費、慰謝料、住宅ローンについての問題、子供との面会交流について納得いかない条件で離婚してしまうことがあります。調停委員はどちらの味方でもなく公平な第三者であることを想定していることから、当事者にとって有利な解決方法の提案をすることは予定されていません。
 
調停を申し立てる前に当事務所に相談することをお勧めします。

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