医師のための離婚相談

医者・医師・歯科医師・獣医師(ご夫婦の一方または両方)の方が離婚される場合、
会社にお勤めの方が離婚される場合とは異なる点があり、注意すべき点がいくつかあります。

 

医者・医師・歯科医師・獣医師特有の財産の調査、評価方法

 

医者・医師・歯科医師・獣医師の場合、会社経営者の方と同じように保有する財産の範囲が広く、
かつ、高額化するため、財産分与の対象となる財産を正確に確定し、かつ、適切に評価する必要があります。

 

特異な点としては、医者・医師・歯科医師・獣医師のご夫婦の場合、
ご子息様が「医者・医師・歯科医師・獣医師」となる方も多くいらっしゃいます。

 

私立大学に進学する場合

私立大学への進学となると、その学費・実習費・教材費・寄付金等々、
6年間もしくはそれ以上の期間を要して数千万円と非常に高額になります。
地方の大学に進学するとすれば、生活費等の仕送り代がプラスされます。

 

進学塾・私立の中高一貫校に進学する場合

大学進学以前に、進学塾等の教育費、私立の中高一貫校への進学など、
ご子息様にかかる教育費を考えたら大変な資金となります。

しかしながら、「医者・医師・歯科医師・獣医師」となるための費用については交渉事となる可能性が高いです。

 

医療法人をお持ちの場合

医療法人をお持ちの場合は、会社経営者の株式のように、医療法人の出資持分が大きな問題となります。

配偶者(その親族を含む)が医療法人の理事になっていることも非常に多いと思います。
離婚した後に理事として残り経営の一部を担うのは困難な状況ですね。
逆の立場に立っても離婚後も別れた配偶者の医療法人の経営責任を負うという状況も喜ばしい話ではないでしょう。

配偶者が医療法人の理事ではなく従業員であったとしても、離婚のみを理由として解雇することはできません
配偶者が医療法人の理事でも従業員であったとしても、会社法や労働法、関係法令に沿った適切な対応が必要となります。

 

他にも、医師・歯科医師・獣医師の離婚には、会社にお勤めの方とは異なる独特の問題もいろいろと生じます。
金額面・各解決すべき問題が多いことから法廷闘争に発展することも少なくありません。

医師・歯科医師・獣医師(ご夫婦の一方または両方)の方が離婚される場合、
法律問題はもちろん、税務を含めた様々問題に対処できる弁護士法人片岡総合法律事務所・片岡税理士事務所に一度ご相談ください。

お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 ひたちなか東海本部 TEL:029-229-1677 日立事務所 TEL:0294-33-6622 受付:平日9:00~20:00(土日祝休み)※休日相談・夜間相談対応可

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