経営者のための離婚相談

経営者(ご夫婦の一方または両方)の方が離婚される場合、
会社にお勤めの方が離婚される場合とは異なる点があり、注意すべき点がいくつかあります。

 

経営者特有の財産の調査、評価方法

会社社長等の場合、保有する財産の範囲が広く、かつ、高額化するため、
財産分与の対象となる財産を正確に確定し、かつ、適切に評価する必要があります。

 

特に、会社株式は、会社の経営に関わる重大な財産です。
離婚時に財産分与の対象となり、離婚相手に株式が渡すことになるかどうかは大きな問題となります。
会社の株式をいつ・どのように取得したか。財産分与の対象となるかを確認しておかないといけません。
最悪、第三者へ会社の株式が渡り経営権を握られるようなことのないように備えなければなりません。

 

経営者の配偶者(その親族を含む)が経営者の会社役員になっていることも非常に多いと思います。
離婚した後に役員に残り経営の一部を担うのは困難な状況ですね。

逆の立場に立っても離婚後も別れた配偶者の会社の経営責任を負うという状況も喜ばしい話ではないでしょう。
配偶者が会社の役員ではなく従業員であったとしても、離婚のみを理由として解雇することはできません

配偶者が経営者の会社に役員でも従業員であったとしても、
会社法や労働法、関係法令に沿った適切な対応が必要となります。

 

他にも、経営者の離婚には、会社にお勤めの方とは異なる独特の問題もいろいろと生じます。
金額面・各解決すべき問題が多いことから法廷闘争に発展することも少なくありません。

経営者(ご夫婦の一方または両方)の方が離婚される場合、法律問題はもちろん、
税務を含めた様々問題に対処できる弁護士法人片岡総合法律事務所・片岡税理士事務所に一度ご相談ください。

お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 ひたちなか東海本部 TEL:029-229-1677 日立事務所 TEL:0294-33-6622 受付:平日9:00~20:00(土日祝休み)※休日相談・夜間相談対応可

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