不倫相手への慰謝料請求

不倫相手への慰謝料請求

 
配偶者だけでなく、不倫の相手方に慰謝料を請求できるか?という質問を良く頂きますが、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することは可能です。配偶者との離婚協議と並行して、あるいは離婚はしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求する、というケースがしばしば見られます。
 

不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのか?

慰謝料の金額は数十万円から300万円程度であることが多いと言えます。ただし、不貞のあった時点で既に婚姻関係が破綻していたとみなされる場合などには、慰謝料請求が認められなかった例もあります。
 

慰謝料請求をする手順

まず、不倫の相手方が特定されている事が大前提ですが、慰謝料請求をする場合、まずは「話し合い」ということになります。但し、この場合、単に「話し合いたい」と申し入れても、無視されたり、変にもつれたりする事がしばしばです。
弁護士に相談し、文書(内容証明郵便で発送する場合もある)を送った上で、弁護士を代理人として話し合うのが良いと思われます。
 
配偶者から慰謝料を受給している場合には不倫相手に慰謝料を請求する場合に減額される事由になります。離婚を考えている場合には、不倫相手の慰謝料請求だけを単独で考えるのではなく離婚をどのようにしていくかも一緒に考えていく必要があります。
 
相手方が特定できない場合に、電話番号、メールアドレス、ナンバープレートなどが分かれば弁護士照会により調査することが可能です。
 
不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合には、慰謝料を支払う原因があるか、既に配偶者から慰謝料を受領しているかどうか、不倫相手の夫婦が離婚しているか、慰謝料を支払うとした場合いくらが適正かなどを考える必要があります。
 
慰謝料を請求することができる事実がありそれを請求できる人が知ってから3年を経過すると請求することができなくなります。慰謝料請求をする期間が長期間経過している場合には交渉している間に3年経過しないように注意するか訴訟提起するなどして時効にかからないように注意する必要があります。なお、3年経過した場合でも相手が慰謝料支払うことを認める場合などは請求が認められるケースがあります。
 
 
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
○不倫相手に慰謝料を請求したい
○不倫相手に慰謝料を請求したいが、修羅場にはしたくない
○離婚する気はないが、不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか、相談したい
○不倫相手として慰謝料請求を受けた
お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 ひたちなか東海本部 TEL:029-229-1677 日立事務所 TEL:0294-33-6622 受付:平日9:00~20:00(土日祝休み)※休日相談・夜間相談対応可

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