公的扶助

公的扶助

児童扶養手当

税の減免

ひとり親家族等医療費助成

母子福祉資金貸付制度

生活保護

 

「今まで専業主婦(夫)だったので離婚後の生活が心配」
「どのような生活保護制度があるのかわからない」
 
離婚後の生計をどう立てていくかというのは大きな問題です。
特に、専業主婦(夫)だった場合には、離婚後の生活に不安をもたれる方が多くいらっしゃいます。
 
このように、離婚によって母子(父子)家庭になり、経済的に苦しくなってしまう方を援助する制度がいくつかあります。
国が定めているものから市区町村、地方自治体など多岐にわたります。詳しくは各ホームページをご覧ください。
 
日立市ホームページ
 
ここでは代表的なものについていくつかご説明します。

児童扶養手当

対象者としては、母や父母以外のものに養育されている児童のうち、18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの間にある者となります。
児童1人   月額4万1720円
児童2人   月額4万6720円
児童3人   月額4万9720円
※以後、児童が1人増えるごとに月額3000円追加
ただし、上記金額は養育者の収入によって全額受給できるケースや一部受給できるケース全く受給できないケースは異なります。また、養育費を受給している場合にはそれについても一部考慮されることとなります。
 

税の減免

母子・父子家庭の場合、所得税や自動車税、国民年金の減免措置を受けることができる場合があります。

ひとり親家族等医療費助成

「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子・父子家庭の親子に対し、医療保険の自己負担費が免除される場合があります。

母子福祉資金貸付制度

20歳未満の子供を扶養している母子家庭に対し、事業開始、就学、就職、医療介護などに必要な資金の貸し付けを行う制度です。利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子又は低金利で資金を借りられ、3~20年で返済を行います。貸付を受けるための要件が決められていることと、他の制度を利用するかどうかも含めて慎重に検討していくことが必要です。
 

生活保護

生活保護は生活に困窮している人に支給されます。
受給するための要件はありますし、受給した場合生活上の制約も多いことから受給することが望ましいか別の選択肢がないかを慎重に検討するべきでしょう。
 
 
これ以外にも各種公的扶助(障害年金など)がありますので地方自治体のホームページなどで確認してください。DVを配偶者から受けている場合には、離婚する以前から公的扶助を受けることがあります。
 
幼稚園や保育園の料金、高校の授業料についても離婚した場合と離婚しない場合では養育者の負担が大きく異なります。離婚することを検討する場合には必ず離婚後の生活と現在の生活がどのような違いがでるかを慎重に検討することが不可欠であります。
 
離婚することを考えるということは離婚後の生活を考えてこそ新しい人生を出発することができます。当事務所では、依頼者にご納得いただけるように離婚を成立させることはもちろんのこと、離婚後の生活における手続サポートもさせていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。
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